法政大学通信教育部校友会 会則

 

(名 称)

第1条 本会は、法政大学通信教育部校友会と称する。

2 本会は、前項の正式名称のほか、通友会を略式名称とする。ホームページ、名刺などの本会の媒体において、正式名称と略式名称を併記して使用すること、または略式名称を単独で使用することを妨げない。

3 第三者(本会内部の単位会を含む)が本会の正式名称または略式名称を使用するには、あらかじめ使用目的および使用範囲を書面により本会に届出て許可を得なければならない。

(本 部)

第2条 本会の本部は、会長宅に置く。

(目 的)

第3条 本会は、会員相互の交流、親睦および研鑽を図り、かつ法政大学通信教育部はもちろんのこと、法政大学および法政大学校友会の発展に寄与することを目的とする。

2 本会は、前項の目的を達成するために必要な活動を行う。

(会 員)

第4条 本会の会員(以下、単に「会員」という)は、法政大学通信教育部の卒業生かつ法政大学校友会会員であり、また本会の趣旨および会則に賛同し、本会への入会申請を行い、役員会でこれを承認された者とする。

2 通信教育部以外の法政大学卒業生が本会への入会を申請する場合には、本会の趣旨および会則に賛同した法政大学校友会会員であることを要件とし、役員会の承認により入会を認めることができる。この入会申請には、原則として会員2名以上の推薦を要する。

(資格喪失・除名)

第5条 会員は次の事由により、会員資格を喪失する。

  • 規定様式に従って本会に退会を申し出たとき
  • 準会員が卒業後、遅滞なく正会員への入会を申請しないとき
  • 死亡したとき
  • 除名されたとき
  • 前各号に類する事由、または相当な事由のあるとき

2 会員に、次の事由があるときは、役員会の承認により当該会員を除名することができる。ただし、除名に代えて会員資格停止、役職の降格等、事案に応じた処分に減じることを妨げない。

  • 本会の目的または会則・規則に反する行為、品位を害する行為、本会の名誉を棄損する行為、社会人としての一般的常識に欠ける行為、その他本会会員として著しく不適切な行為があったと認められるとき
  • 反社会的勢力または反社会的勢力との関係者等であることが発覚した場合
  • 会費を滞納し、督促しても改善がみられないとき
  • 行方不明であるとき
  • 前各号に類する事由、または相当な事由のあるとき

3  本会を退会・資格喪失した者は、理由の如何を問わず再入会を認めない。

(機 関)

第6条 本会に、総会および役員会を置く。

(役員会)

第7条 定時役員会は、3か月に1回以上開催する。また、臨時役員会は必要あるときに随時開催する。

2 役員会の招集および議長は会長、もしくは会長の指名する役員が行う。会長が病気・事故などにより職務に支障があるときは、会長による指名がない限り、次の順位で他の役員が代行する。

第1順位 副会長

第2順位 理事長

3 役員会は次の事項を決議する。

  • 本会の運営に関する重要事項
  • 会員の入会に関する事項
  • 会員の賞罰に関する事項
  • 多額の支出または借入れに関する事項
  • 総会に提出する議案に関する事項
  • 役員の業務担当および職位
  • 事務局の改廃、委嘱業務、事務局長および事務局員の選任および解任
  • 顧問、相談役など重要職務者の選任および解任
  • 本会則の改廃
  • 上記各号に付帯または付随する事項

4 役員会の決議は、監事を除く役員の3分の1以上の出席のもと、過半数の承認をもってする。決議は書面決議または電子メール等の電子的方法により賛否の表明を求めることを妨げない。

5 顧問および相談役は、会長の諮問に応じるほか、役員会に出席し意見を述べることができる。

(役 員)

第8条 総会の決議によって、会員から次の役員を選任することができる。

  • 会 長   1名
  • 副会長  若干名
  • 理事長   1名
  • 理 事  若干名
  • 会 計  若干名
  • 監 事  若干名

2 「会長と監事」および「監事と会計」とは兼務できない。その他の役職は兼務できる。

3 役員が会員資格を失ったときは、同時に役員資格も失う。

4 役員の任期は、選任期の2年後の会期に開催する定時総会終結の時までとする。ただし、役員の再選を妨げない。

5 補充によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。増員役員の任期についても、他の役員と同一期間とする。

6 役員は、辞任または任期終了後といえども、役員会が適切と認める後任者が役員に選任されるまでの間、役員を継続して業務を担当しなければならない。

7 役員会の決議により、役員に対し、副理事長、副会計、幹事など、その担当業務に応じた職位を定めることを妨げない。

(役員の任務)

第9条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。

3 理事長および理事は、役員会で協議し、決定された事項の担当業務を執行する。

4 会計は、本会経費の出納および収支報告を行う。

5 監事は、本会の会計を監査し、総会および役員会に報告する。

(事務局)

第10条 本会の運営のため、事務局を設置することができる。また、事務局に役員の任務の一部を委嘱することを妨げない。

 事務局の改廃、事務局長および事務局員の選解任、事務局に委嘱する任務の内容および範囲は役員会の決議による。

(総 会)

第11条 定時総会は、毎年度末から3か月以内に開催する。また、必要あるときは臨時総会を開催することができる。総会の決議事項は次のとおりとする。

①事業報告および収支報告の承認

②重要な事業計画の承認

③役員の選任および解任

④前各号のほか、役員会が決議を求める重要事項

2 総会の招集および議長は、第7条第2項を準用する。

3 総会の決議は、出席者の過半数の賛成をもってする。ただし、本条第1項第3号の役員の解任については、出席者の3分の2以上の賛成を要する。

(会費および運営経費)

第12条 本会の運営費として、会員は会費を支払わなければならない。会費および会費制度は、役員会にて運用基準を定めることができる。

2 本会の年会費(4月1日から翌年3月31日まで)は、1,000円とする。ただし、10月1日以降の入会者の初年度年会費は、この半額とする。

3 本会の永年会員の会費は、1万円とする。永年会員は、年会費の支払いは不要とする。

4 年会費は3年ごとに3年分を徴収する。本会に支払った年会費および終身会員会費は、理由のいかんを問わず返金しない。

5 本会の運営経費は、前各号の会費および寄付金等をもってこれに充てる。

(会 計)

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 役員会は、年度ごとに会計が作成した毎年度の収支報告を承認する。また監事は、役員会で承認された収支報告の内容を監査したうえで、年度末から6か月以内に監査内容を役員会および総会に報告する。

(重要資料等の管理)

第14条 総会・役員会の議事録、本会の印章類、経理帳票、会員名簿などの重要資料および物品(以下、あわせて「重要資料等」という)は本部において会長が備置・管理する。

2 会長は、役員の担当任務に従い、重要資料等の備置・管理を他の役員または事務局に委嘱することができる。

3 重要資料等の備置・管理者は、情報漏洩や目的外利用がないよう、これを適切に管理しなければならない。

(運営管理)

第15条 会計処理・監査、印章の管理・捺印、ホームページの運営や会報など広報活動、その他本会の運営管理に関する重要事項は、本会則に付帯する運営管理規則により定める。

2 前項の運営管理規則の改廃は、役員会の決議による。

附 則

第1条 本会則は、2020年3月1日から施行する。

 

2020年2月24日 制定